2013年10月30日

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

借りたお金の返済期限や代金の支払期日を守らないでいると、債権者(貸主や売主など)への損害賠償として遅延損害金を支払わなければならなくなる場合があります手(パー)
金銭消費貸借契約や売買契約などの契約で遅延損害金の率を定めているケースも多く、当初の契約で定められている場合は遅延損害金を支払わなければなりませんひらめき

遅延損害金の率の上限は、各法律で定められており、その上限を超える部分については「無効」となることもありますexclamation

例えば・・目
・金銭消費貸借契約では、遅延損害金の率の上限は、借入残高によるそれぞれの制限利率×1.46と定められており、年21.9%〜29.2%ですかわいい
※ただし、出資法が改正されたため、貸金業者の遅延損害金を含む利率の上限は、現在は年20%とされています。

・割賦販売契約では、遅延損害金の率の上限は年6%ですかわいい
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2013年04月19日

担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)

住宅ローンが払えずにいると、抵当権などの担保権を持っている債権者は、その担保権を実行して資金を回収する手段に出ることがあります手(パー)

担保権を実行するということは、抵当権などを設定してある不動産家を競売にかけて売却し、その売却代金から自己の債権を回収しようとするものですひらめき

この担保権の実行としての競売である担保不動産競売は、強制競売とは違って債務名義は必要ありませんexclamation
なので、担保権者(債権者)が「担保権を実行しようグッド(上向き矢印)」と申立を行えば、(その前に裁判を起こして判決を取るなどの過程はなく)手続が進むことになります。

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2012年10月25日

清算事業年度(せいさんじぎょうねんど)

破産会社の事業年度は、その最初の日から破産手続の開始決定日までが1事業年度となり、解散事業年度ということは以前おハナシしましたるんるん

その後の清算手続きは、その法人の残余財産が確定するまで続き、その事業年度終了の日までの清算事業年度に清算手続きが終わらなければ、さらに1年ごとに清算事業年度を繰り返すことになりますひらめき

前回の例で見てみると・・目
4月1日〜翌年3月31日を事業年度とする法人が、期中の平成24年10月23日に破産手続の開始決定を受けて清算手続きに入り、平成26年4月30日にその法人の残余財産が確定した場合かわいい
平成24年4月1日〜平成24年10月23日→「解散事業年度」
平成24年10月24日〜平成25年3月31日→「清算事業年度」
平成25年4月1日〜平成26年3月31日→「清算事業年度」
平成26年4月1日〜平成26年4月30日→「清算(確定)事業年度」
となりますグッド(上向き矢印)

また、破産会社の資産等は全て破産管財人が引き継ぎますので、清算事業年度の申告義務は破産管財人が負うことになり、各事業年度ごとに申告することになりますメモ
posted by ヨウゴ at 15:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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