
金銭消費貸借契約や売買契約などの契約で遅延損害金の率を定めているケースも多く、当初の契約で定められている場合は遅延損害金を支払わなければなりません

遅延損害金の率の上限は、各法律で定められており、その上限を超える部分については「無効」となることもあります

例えば・・

・金銭消費貸借契約では、遅延損害金の率の上限は、借入残高によるそれぞれの制限利率×1.46と定められており、年21.9%〜29.2%です

※ただし、出資法が改正されたため、貸金業者の遅延損害金を含む利率の上限は、現在は年20%とされています。
・割賦販売契約では、遅延損害金の率の上限は年6%です
