限度額適用認定証の交付を受けることで、医療費については、医療機関の窓口で支払う金額は自己負担限度額までとなります

さらに、住民税非課税世帯の方は、医療費の自己負担限度額が課税世帯の方よりも低額になるのに加えて、入院時の食事代についても減額された額での支払いですむ制度があります

これは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた場合に適用されます

※限度額適用認定証は医療費について、標準負担額減額認定証は入院時の食事代についてのものです

この場合、住民税が非課税であるという資料(前年度の非課税証明証)を添付して保険者に申請をします

ただし、保険者が市町村の国民健康保険の場合は、保険者の方で情報がわかるので添付の必要はありません

認定証の有効期限は7月31日までの最大で1年間ですので、長期入院等の場合は毎年更新の手続きが必要です
