2012年11月29日

調停前の措置,調停前の処分

問題解決を図るための調停や審判の期間中の対策として、審判前の保全処分がありましたが、
もう一つ、調停期間中の対策として調停前の措置(処分)がありますひらめき

現在は調停前の措置ですが、H25.1.1に家事事件手続法が施行されてからは、調停前の処分として明記されますメモ

調停前の措置(処分)は、審判前の保全処分とは違い、執行力はありません手(パー)
裁判所(調停委員会)が、必要であると認めるときに職権でするものですビル なので、この申立をするのは、職権発動を促すために過ぎません。

ただし、調停前の措置(処分)として必要な事項を命じられた当事者または利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないときは、10万円以下の過料に処せられることがあるので、気をつけましょうひらめき
posted by ヨウゴ at 14:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。