

しかし、その期間中も相手方が任意に支払ってくれないままだと生活に困ってしまいます

その解決策として、審判前の保全処分があります

これは、民事保全と同様に執行力があるので、相手方の財産を仮に差し押さえたりすることもでき、必要な婚姻費用等の仮の支払いが確保できます

ただし、この申立は、審判を既に申立てている場合にすることができるので、調停を申し立てているだけでは審判前の保全処分の申立はできません


なお、平成25年1月1日の家事事件手続法が施行されてからは、同じ案件で調停が係属している場合でも審判前の保全処分ができるようになります
