2012年11月27日

審判前の保全処分

例えば、婚姻費用や養育費の支払いをしてもらえないもうやだ〜(悲しい顔)などの時には、婚姻費用や養育費の支払いを求めて調停審判などで解決を図るでしょうグッド(上向き矢印)
しかし、その期間中も相手方が任意に支払ってくれないままだと生活に困ってしまいますふらふら

その解決策として、審判前の保全処分がありますひらめき

これは、民事保全と同様に執行力があるので、相手方の財産を仮に差し押さえたりすることもでき、必要な婚姻費用等の仮の支払いが確保できます決定

ただし、この申立は、審判を既に申立てている場合にすることができるので、調停を申し立てているだけでは審判前の保全処分の申立はできませんたらーっ(汗)調停不成立で終わらせて自動的に審判に移るか、新たに審判を申し立てるなどしなければなりませんあせあせ(飛び散る汗)

なお、平成25年1月1日の家事事件手続法が施行されてからは、同じ案件で調停が係属している場合でも審判前の保全処分ができるようになりますかわいい
posted by ヨウゴ at 13:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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