その後の清算手続きは、その法人の残余財産が確定するまで続き、その事業年度終了の日までの清算事業年度に清算手続きが終わらなければ、さらに1年ごとに清算事業年度を繰り返すことになります
前回の例で見てみると・・
4月1日〜翌年3月31日を事業年度とする法人が、期中の平成24年10月23日に破産手続の開始決定を受けて清算手続きに入り、平成26年4月30日にその法人の残余財産が確定した場合
平成24年4月1日〜平成24年10月23日→「解散事業年度」
平成24年10月24日〜平成25年3月31日→「清算事業年度」
平成25年4月1日〜平成26年3月31日→「清算事業年度」
平成26年4月1日〜平成26年4月30日→「清算(確定)事業年度」
となります
また、破産会社の資産等は全て破産管財人が引き継ぎますので、清算事業年度の申告義務は破産管財人が負うことになり、各事業年度ごとに申告することになります

