2012年10月25日

清算事業年度(せいさんじぎょうねんど)

破産会社の事業年度は、その最初の日から破産手続の開始決定日までが1事業年度となり、解散事業年度ということは以前おハナシしましたるんるん

その後の清算手続きは、その法人の残余財産が確定するまで続き、その事業年度終了の日までの清算事業年度に清算手続きが終わらなければ、さらに1年ごとに清算事業年度を繰り返すことになりますひらめき

前回の例で見てみると・・目
4月1日〜翌年3月31日を事業年度とする法人が、期中の平成24年10月23日に破産手続の開始決定を受けて清算手続きに入り、平成26年4月30日にその法人の残余財産が確定した場合かわいい
平成24年4月1日〜平成24年10月23日→「解散事業年度」
平成24年10月24日〜平成25年3月31日→「清算事業年度」
平成25年4月1日〜平成26年3月31日→「清算事業年度」
平成26年4月1日〜平成26年4月30日→「清算(確定)事業年度」
となりますグッド(上向き矢印)

また、破産会社の資産等は全て破産管財人が引き継ぎますので、清算事業年度の申告義務は破産管財人が負うことになり、各事業年度ごとに申告することになりますメモ
posted by ヨウゴ at 15:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。