2012年10月23日

解散事業年度(かいさんじぎょうねんど)

法人の事業年度(会計期間)は、その法人の定款等で定められる1年の期間でするんるん
日本の主な企業ビルでは、4月1日〜翌年3月31日を事業年度とする企業が多いですねグッド(上向き矢印)

ここで、ある法人が破産手続開始決定を受けると、その法人は開始決定日に解散したことになり、その事業年度は開始決定日までとなります手(パー)(みなし事業年度)
この解散までの事業年度を、解散事業年度といいますひらめき

例えば、4月1日〜翌年3月31日を事業年度とする法人が、期中の10月23日に破産手続の開始決定を受けた場合かわいい
4月1日〜10月23日を解散事業年度
10月24日〜翌年3月31日を清算事業年度(せいさんじぎょうねんど)
となります手(パー)
posted by ヨウゴ at 13:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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