あまり馴染みがありませんが,外国などではよく使われており,日本にもこの制度はあります。
また,夫婦財産契約を結んだあと,婚姻届出前にこの契約の登記をしておかなければ,契約の内容を第三者に対抗することはできません。
さらに,夫婦財産契約は,契約の中に内容を変更する方法を定めておかなければ,婚姻届出のあとに契約内容を変更することはできなくなります。
もし,夫婦財産契約を締結しなかった場合(日本ではこれが一般的ですが),夫婦の財産管理は民法の規定に従うことになります。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産,および婚姻中に自分の名前で得た財産は,その者の個人的財産となり,どちらの物か分からないときは共有財産となります。
また,結婚生活の費用についても,夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して分担します。