
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に、相続人や包括受遺者は、他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることができます

相続人全員の合意ができると調停成立となり、「調停調書」が作成されます

※調停調書に記載された内容は、確定判決と同じ効力を持ちます

話がまとまらずに調停不成立となると、乙類審判事件(家事審判事件参照。)として自動的に審判手続が開始され、審判がなされます


※ただし、その合意の内容は、債権者に対しては主張することができず、法定相続分で負担することになります
