2012年08月21日

遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)

これも家事調停の1つで、乙類調停事件にあたりますひらめき

遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に、相続人包括受遺者は、他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることができまするんるん

相続人全員の合意ができると調停成立となり、「調停調書」が作成されますメモ
※調停調書に記載された内容は、確定判決と同じ効力を持ちますぴかぴか(新しい)

話がまとまらずに調停不成立となると、乙類審判事件(家事審判事件参照。)として自動的に審判手続が開始され、審判がなされます手(パー)

かわいいなお、被相続人の借金などの債務(負の財産)は、法定相続分に応じて当然に分割されるので、遺産分割の対象にはなりません。が、相続人間で分割を合意することはできます。
※ただし、その合意の内容は、債権者に対しては主張することができず、法定相続分で負担することになりますあせあせ(飛び散る汗)
posted by ヨウゴ at 11:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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