夫婦には,お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。
夫婦が同居して円満に生活している間は問題ありませんが,別居したり,相手が生活費を渡してくれない場合に婚姻費用の分担が問題になります。
もし当事者間で話がまとまらない場合は,家庭裁判所に婚姻費用の分担を定める調停または審判を申し立てることができます。
調停手続では,収入などを考慮した上で,当事者双方から事情を聞き,合意を目指して話し合いが進められます。
しかし話し合いがまとまらず,調停が不成立になった場合は,自動的に審判手続が開始され,裁判所が必要な審理を行った上で,一切の事情を考慮して審判をすることになります。