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2012年07月25日
家事調停(かじちょうてい)
家事調停
は、家庭に関する紛争解決手段の
調停
です
家事審判官(裁判官)と家事調停委員2人以上で組織される調停委員会によって行われます
家事調停
には、『
乙類調停事件
』、『
特殊調停(23条)事件
』、『
一般調停事件
』の
3つ
の種類があります
乙類調停事件
・・・
家事審判事件
の乙類事件と同様、親権者の変更・養育料の請求・婚姻費用の分担・遺産分割などがあります。調停が成立しなかった場合には、乙類審判事件として審判が行われます
特殊調停(23条)事件
・・・婚姻の無効又は取消し・養子縁組の無効又は取消し・協議上の離婚や離縁の無効又は取消し・認知・認知の無効又は取消し・嫡出否認や身分関係の存否の確定などがあります。当事者間に合意が成立しても、裁判所が調査等をした上で、正当と認めるときに合意に相当する審判がなされます
一般調停事件
・・・
・
以外の事件です。
と
については、調停が成立しない場合、自動的に審判等の手続きに進むことはありません。
【関連する記事】
本人意思尊重義務
身上配慮義務(しんじょうはいりょぎむ)
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
進行に関する連絡票
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
posted by ヨウゴ at 14:35|
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