2012年07月25日

家事調停(かじちょうてい)

家事調停は、家庭に関する紛争解決手段の調停ですひらめき
家事審判官(裁判官)と家事調停委員2人以上で組織される調停委員会によって行われます手(パー)


家事調停には、『乙類調停事件』、『特殊調停(23条)事件』、『一般調停事件』の3つの種類がありまするんるん

1乙類調停事件・・・家事審判事件の乙類事件と同様、親権者の変更・養育料の請求・婚姻費用の分担・遺産分割などがあります。調停が成立しなかった場合には、乙類審判事件として審判が行われます決定

2特殊調停(23条)事件・・・婚姻の無効又は取消し・養子縁組の無効又は取消し・協議上の離婚や離縁の無効又は取消し・認知・認知の無効又は取消し・嫡出否認や身分関係の存否の確定などがあります。当事者間に合意が成立しても、裁判所が調査等をした上で、正当と認めるときに合意に相当する審判がなされます決定


3一般調停事件・・・12以外の事件です。

かわいい23については、調停が成立しない場合、自動的に審判等の手続きに進むことはありません。
posted by ヨウゴ at 14:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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