戸籍の届出の種類は、大きく分けて『
創設的届出』と『
報告的届出』の2つがあります

創設的届出とは、戸籍届出が受理されることによって、法的な効力が発生する届出です。
婚姻届や養子縁組届、協議離婚届などがこれにあたります

たとえ、「○月○日を二人の結婚記念日にしよう

」と約束していたとしても、婚姻届の提出が●月▲日になれば、二人が法律的に夫婦になったのは●月▲日ということになります

また、夫婦の間で協議離婚が成立したとしても、離婚届の届出期間の定めはないので、離婚届を提出していない間は法律上はずっと夫婦のままということになります

報告的届出とは、事実や法的な効力は既に発生ており、それを戸籍に反映させるための届出です。
出生届や死亡届、裁判離婚届などがこれにあたります

たとえば、△月△日に出生した子の出生届を△月×日に届出したとしても、その子の出生日は実際に生まれた△月△日です
報告的届出には、届出期間が定められており、届出期間を経過した届出については、過料に処される場合があります

届出期間は、以下のとおりです


出生届・・・出生の日から14日以内(国外で出生したときは3ヶ月以内)。

死亡届・・・死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)。

(裁判)離婚届・・・裁判が確定した日から10日以内。