
この権利が侵害されたとき、遺留分権者は、遺留分減殺請求をすることができます

例えば、相続財産1000万円



⇒子は、愛人に遺贈された1000万円のうち、500万円は自分の遺留分だとして、愛人に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。

⇒遺贈されなかった子は、受遺者である子に遺贈された1000万円のうち、250万円は自分の遺留分だとして、遺留分の減殺請求をすることができます。

⇒子2人は、それぞれ、配偶者に遺贈された1000万円のうち、125万円(250万円÷2人分)は自分の遺留分だとして、配偶者に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。
遺留分の減殺請求は、自己に遺留分減殺請求権があることを知ってから(=遺留分が侵害されたことを知ってから)1年以内に意思表示をしなければ、時効により消滅します

また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に時効によって消滅します
