2012年07月02日

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分のハナシで触れましたが、配偶者と第一順位(子)・第二順位(直径尊属)には、遺留分権がありますひらめき

この権利が侵害されたとき、遺留分権者は、遺留分減殺請求をすることができます手(パー)

例えば、相続財産1000万円有料について、被相続人が以下のように遺贈した場合を見てみましょう・・・目

1子1人が相続人だが、被相続人の愛人に全財産を遺贈してしまった場合。
 ⇒子は、愛人に遺贈された1000万円のうち、500万円は自分の遺留分だとして、愛人に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。

2子2人が相続人だが、そのうちの子1人に全財産を遺贈してしまった場合。
 ⇒遺贈されなかった子は、受遺者である子に遺贈された1000万円のうち、250万円は自分の遺留分だとして、遺留分の減殺請求をすることができます。

3配偶者と子2人が相続人だが、配偶者に全財産を遺贈してしまった場合。
 ⇒子2人は、それぞれ、配偶者に遺贈された1000万円のうち、125万円(250万円÷2人分)は自分の遺留分だとして、配偶者に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。

遺留分の減殺請求は、自己に遺留分減殺請求権があることを知ってから(=遺留分が侵害されたことを知ってから)1年以内に意思表示をしなければ、時効により消滅しますexclamation
また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に時効によって消滅しますふらふら


posted by ヨウゴ at 17:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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