2011年11月17日

担保取戻手続(たんぽとりもどしてつづき)

民事保全の手続では,これによって相手方に損害が発生した場合の保証として担保を提供しますねグッド(上向き矢印)
その保証をする必要がなくなったときには,担保取消の手続をして担保を取り戻す,というハナシは以前しました手(パー)

今回の担保取戻手続も「担保を取り戻す」手続ですが,担保取消よりも簡易な手続なので,『担保の簡易取戻し手続』ともいわれますひらめき

この手続は,相手方に損害が発生する可能性が全く無い(ゼロ)場合にのみすることができます手(グー)

「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」とは・・・目

かわいい保全命令発令前や保全執行着手前に申立てを取下げた場合
かわいい保全執行の期間が過ぎたため執行ができなかった場合
かわいい保全執行が不能に終わった場合
かわいい債務者(担保権利者)が,担保取戻請求権を承継した場合(相続,法人の合併,債権譲渡,差押転付命令など。)
などでするんるん

やや欠け月手続は,保全命令等を発した裁判所ビル担保取戻許可を申し立て,裁判所ビルの許可を基に担保を取り戻します決定
posted by ヨウゴ at 13:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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