
その保証をする必要がなくなったときには,担保取消の手続をして担保を取り戻す,というハナシは以前しました

今回の担保取戻手続も「担保を取り戻す」手続ですが,担保取消よりも簡易な手続なので,『担保の簡易取戻し手続』ともいわれます

この手続は,相手方に損害が発生する可能性が全く無い(ゼロ)場合にのみすることができます

「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」とは・・・





などです





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