法律用語のハナシ
知っているようで知らない,法律関係のコトバの解説です。
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2011年11月15日
簡易確認(かんいかくにん)
供託金の払渡請求
などの際,法人の本人確認や代表者確認のために,印鑑証明書や代表者事項証明書を添付しなければならないことがありますよね
ところで
供託金の払渡等を行う『供託所』も,法人の印鑑証明書や代表者事項証明書を発行する『
登記
所』も,『法務局』
内にあるため(課が違うだけです。),供託金払渡請求等と法人登記の管轄が同じであれば,
簡易確認
という
手数料無料の確認方法
をとることができます
供託所の窓口で,「
簡易確認
をしたい。」と伝えると,簡易確認依頼書を渡されます
その依頼書を持って,証明書発行窓口に行くと,法人の印鑑証明書や代表者事項証明書を
無料で
発行してもらえます
簡易確認
で発行してもらった法人の印鑑証明書や代表者事項証明書を,供託所の窓口に提出して,供託金についての手続が進みます
印鑑証明書の
簡易確認
には,『印鑑カード』が必要です
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posted by ヨウゴ at 16:37 |
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