

強制執行の際,債務名義にも奥書が付されることがあります

今回は,債務名義の奥書についてのハナシです

強制執行しても,債権の一部しか回収できなかった場合,
回収できなかった分については,債務者の他の財産に対して再度強制執行するかもしれませんよね

そのため,強制執行の申立は回収できなかった部分を一度取下げた上で,債務名義を還付してもらいます

このとき,回収した分についてはもう債権がないので,このことがわかるように,裁判所書記官は,具体的にいくら回収したのかを債務名義に記載した上で還付します

この記載を「奥書」といっています
