債権者が,勝訴判決等を得て
強制執行の手続をしても空振りに終わった

などの場合,債権者が,債務者の財産を他に見つけられなければ,そのまま泣き寝入り

というのでは不憫ですよね

そこで,平成16年4月1日から,債権者が債務者の財産を把握するための『
財産開示手続』が民事執行法に創設されました
財産開示手続は,執行力のある
債務名義の正本を有する金銭債権の債権者や一般の
先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てによって,裁判所

が,手続を実施する決定をします


ここでの債務名義は,仮執行宣言付判決,仮執行宣言付支払督促,確定した支払督促,執行証書(公正証書)は除きます。

申立人は,6ヶ月内にした強制執行等において完全な弁済を得ることができなかったことを
証明したり,知れている財産に対する強制執行等をしてもその財産の評価が低いなどで完全な弁済を得られないことを
疎明しなければなりません。

実施決定については,
執行抗告することができ,確定しなければ,
財産開示期日は指定されません
財産開示手続の実施決定が確定すると,
財産開示期日が指定され,申立人と債務者が呼び出されます

期日では,申立人は,執行裁判所の許可を得た上で債務者に質問をすることができ,債務者は,
宣誓をした上で財産について陳述しなければなりません。
※期日前に,債務者は財産目録を提出します。
債務者が財産開示期日に出頭しなかった場合,
財産開示手続は終了します


ただし,債務者が,正当な理由なく,財産開示期日に出頭しなかったり,宣誓や陳述を拒んだり,虚偽の陳述をしたときは,30万円以下の
過料に処せられます