午後10時から午前5時までの労働のことを深夜労働といいます。
深夜労働をした場合は,労働基準法により25%の割増賃金が支払われます。
深夜労働で,かつ時間外労働の場合であれば,さらに25%の割増賃金が支払われることになります(つまり50%の割増です)。
また,満18歳未満の年少者(交替制によって使用される満16歳以上の男性を除く)や,深夜労働を行わない請求をした妊産婦については,深夜労働をさせること自体が法律で禁止されてます。
2011年10月26日
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