
これに確定した転付命令がつくと,差押えた金銭債権は,強制的に債務者から差押債権者に移転されて弁済されたことになります

あとから他の債権者が差押をして競合したために,せっかく全額差押えできたと思っていたのに取立てができなかった(配当手続きになります。)ということを避けることができます

ここで,転付命令の言葉を覚えましょう

「転付債権者(てんぷさいけんしゃ)」・・・転付命令申立をした差押債権者のこと。
「被転付債権(ひてんぷさいけん)」・・・差押&転付の目的物である金銭債権のこと。
気をつけなければならないのは,転付命令が確定すると弁済されたことになるので,
例えば,債務者の第三債務者に対する100万円の債権が差押債権者に転付された場合,いざ第三債務者から回収しようとしたところ,その第三債務者が無資力のために支払えない


なので,転付命令は,第三債務者に資力があるかどうか十分に検討した上で行うほうが賢明です
