2011年10月25日

転付命令(てんぷめいれい)

債権執行をする際には,債務者が有する第三債務者に対しての債権を差し押えますねグッド(上向き矢印)

これに確定した転付命令がつくと,差押えた金銭債権は,強制的に債務者から差押債権者に移転されて弁済されたことになります手(パー)
あとから他の債権者が差押をして競合したために,せっかく全額差押えできたと思っていたのに取立てができなかった(配当手続きになります。)ということを避けることができますひらめき

ここで,転付命令の言葉を覚えましょうるんるん
「転付債権者(てんぷさいけんしゃ)」・・・転付命令申立をした差押債権者のこと。
「被転付債権(ひてんぷさいけん)」・・・差押&転付の目的物である金銭債権のこと。

気をつけなければならないのは,転付命令が確定すると弁済されたことになるので,
例えば,債務者の第三債務者に対する100万円の債権が差押債権者に転付された場合,いざ第三債務者から回収しようとしたところ,その第三債務者が無資力のために支払えないがく〜(落胆した顔)となると,今度は第三債務者だった者を相手取って100万円を回収しなければならなくなりますたらーっ(汗)

なので,転付命令は,第三債務者に資力があるかどうか十分に検討した上で行うほうが賢明ですかわいい
posted by ヨウゴ at 17:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。