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2011年10月13日
取立訴訟(とりたてしょしょう)
債権執行をする際には,債務者が有する
第三債務者
に対しての債権を差し押えますね
でも,差押をしたにも拘らず,
第三債務者
が,差押債権者に対して支払をしない場合
,
差押債権者(原告)としては,直接,第三債務者を被告として,
取立訴訟
を提起することができます
取立訴訟
では,訴状が被告(第三債務者)に送達される時までの間に別の差押債権者もいる場合は,その差押債権者は,共同訴訟人として原告に参加できますが,参加しない場合も判決の効力は及ぶことになります
差押が競合したときの
義務供託
では,原告(差押債権者)の請求を認容する場合の判決の主文には,請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨が記載されます
【関連する記事】
民法改正
調停に代わる決定〜17条決定〜
第三者異議(だいさんしゃいぎ)
責任財産(せきにんざいさん)
授権決定(じゅけんけってい)
posted by ヨウゴ at 13:38|
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