
例えば,不動産


また,債権執行の際の第三債務者は,債権者が取り立てに来なかったり,仮差押えの場合などは,ずっと支払うべきものを保管しておかなければならなくなるので,不利益回避のために,差押えられた金銭


これを,権利供託(けんりきょうたく)といいます

他方,複数の差押えがなされて競合した場合は,第三債務者は,その差押えられた金銭


これを,義務供託(ぎむきょうたく)といいます

供託をした第三債務者は,執行裁判所に,供託書正本を添付して事情届(じじょうとどけ)を提出します

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