2011年10月04日

執行供託(しっこうきょうたく)

執行供託とは,強制執行手続において,執行機関や当事者が執行の目的物を供託することをいいますひらめき

例えば,不動産家の競売の配当金を,裁判所が配当する際,債権者が受け取りに来なかったり,停止条件つき債権などで配当がすぐにできない場合などは,裁判所書記官は,その配当額を供託します手(パー)

また,債権執行の際の第三債務者は,債権者が取り立てに来なかったり,仮差押えの場合などは,ずっと支払うべきものを保管しておかなければならなくなるので,不利益回避のために,差押えられた金銭有料を供託することができますグッド(上向き矢印)
これを,権利供託(けんりきょうたく)といいますひらめき

他方,複数の差押えがなされて競合した場合は,第三債務者は,その差押えられた金銭有料を供託しなければなりませんexclamation
これを,義務供託(ぎむきょうたく)といいますひらめき

供託をした第三債務者は,執行裁判所に,供託書正本を添付して事情届(じじょうとどけ)を提出しますかわいい
posted by ヨウゴ at 11:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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