「法定労働時間」とは,労働基準法で決められている労働時間で,週40時間,1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。
「所定労働時間」とは,会社が法定労働時間の範囲内で決めた労働時間のことです。
法定労働時間を超えて働かせた場合,使用者は労働者へ割増賃金を支払わなければなりません。
しかし,法定労働時間内の残業(所定労働時間が7時間の会社で30分残業した場合など)については,労働者は通常賃金の時間給相当を受け取ることはできますが,使用者に割増賃金の支払い義務はありません。
2011年09月27日
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