


最終的に誰も相続しなければ,国庫に帰属させることになりますが,その前に,被相続人の債務の清算をしたり,本当に誰も相続しないのかを確認したりしなければなりません

また,相続放棄をした人でも,その財産を次に誰かが管理するまでの間は,自分で管理をし続けなければならず負担を強いられます

そこで



相続財産管理人は,被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して,相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます

※弁護士や司法書士等の専門職の人が選ばれることもあります。
相続財産管理人が選任されると,官報で公告されます

その後,相続財産管理人は,「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」を官報に掲載することによって公告します

※被相続人の債権者等は,催告期間(2ヶ月)の間に申し出ることにより,相続財産から弁済等を受けます。
その後,相続財産管理人は,「相続権主張の催告」を官報に掲載することによって公告します

※相続人がこの期間に現れなければ,相続人がいないことが確定します

プラスの相続財産が残っているけれど,相続人がいないことが確定したので,次に,相続人以外で相続財産を譲受ける人を探します

※この「特別縁故者に対する相続財産の分与」の申立期間中に,特別縁故者が申立をし,家庭裁判所が認めたら,相続財産管理人は,特別縁故者に相続財産を分与します。
これらの支払等をしても,相続財産が残った場合は,残った相続財産を国に引き継いで,相続財産管理人の手続は終了します

