2011年08月26日

法定休日(ほうていきゅうじつ),法定外休日(ほうていがいきゅうじつ)

休日とは「労働義務のない日」です。
休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。

法定休日とは,労働基準法により定められた休日で,毎週少なくとも1日,または4週間に4日以上与えなければならないとされています(労基法35条)。
法定休日は会社の就業規則などによって定められるので,必ずしも日曜日や祝祭日が法定休日というわけではありません。

これに対し,法定外休日というのは,法定休日を上回る休日のことをいいます。
例えば,週休2日(土日)制で日曜日を法定休日としている場合は,土曜日・祝祭日・年末年始やお盆休みなどがこれにあたります。
posted by ヨウゴ at 09:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。