休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
法定休日とは,労働基準法により定められた休日で,毎週少なくとも1日,または4週間に4日以上与えなければならないとされています(労基法35条)。
法定休日は会社の就業規則などによって定められるので,必ずしも日曜日や祝祭日が法定休日というわけではありません。
これに対し,法定外休日というのは,法定休日を上回る休日のことをいいます。
例えば,週休2日(土日)制で日曜日を法定休日としている場合は,土曜日・祝祭日・年末年始やお盆休みなどがこれにあたります。