
文字通り,賃金が支払われる休暇のことです

法律


※全労働日の8割以上出勤した労働者が対象です。
『年次』とつくように,使用者は労働者に対して,毎年,以下のとおり与えなければなりません


6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
原則,日単位での取得になりますが,労使協定で定められていれば,時間単位でも取得が可能です



ただし,無断欠勤した日を,後になって有給休暇扱いにしてほしいという請求をしても,使用者は応じる義務はないので,使用者が応じなければ,通常どおり無給休暇となります


