民法では「夫婦は同居し,互いに協力,扶助しなければならない」と定めています。
これを「同居義務」「協力義務」「扶助義務」といいます。
悪意の遺棄とは,これらの義務に不当に違反することです。
例えば,正当な理由もなく同居を拒否する,健康であるのに全く働かない,生活費を渡さない,などのケースがこれにあたります。
悪意の遺棄は,「離婚の訴えを提起できる原因」の一つとして民法に定められています。
2011年08月01日
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