2011年08月01日

悪意の遺棄(あくいのいき)

民法では「夫婦は同居し,互いに協力,扶助しなければならない」と定めています。
これを「同居義務」「協力義務」「扶助義務」といいます。

悪意の遺棄とは,これらの義務に不当に違反することです。

例えば,正当な理由もなく同居を拒否する,健康であるのに全く働かない,生活費を渡さない,などのケースがこれにあたります。

悪意の遺棄は,「離婚の訴えを提起できる原因」の一つとして民法に定められています。
posted by ヨウゴ at 10:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。