2011年07月29日

執行抗告(しっこうこうこく)

債権差押命令や不動産引渡命令などの強制執行の裁判(命令)に対して不服があるときは,執行抗告をすることができます手(パー)

執行抗告をすると,問題が無ければ執行停止などの裁判がなされ,執行手続が停止されることになります手(グー)

執行抗告は,執行の裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に,抗告状をその裁判をした裁判所に提出して行います次項有
もちろん,上訴のハナシのとおり,「抗告」は上訴になるので,宛名は上級の裁判所になりますー(長音記号2)

かわいい提出する抗告状または後日提出の執行抗告の理由書には,執行抗告の理由を記載しなければなりませんexclamation
かわいいまた,担保を立てる場合もあります。
posted by ヨウゴ at 17:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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