改製原戸籍とは,法改正(家単位の記載から2世代記載へ・戸籍のコンピュータ化など)により,戸籍が新たに作り変えられたために使用されなくなった古い戸籍のことです。
ここで重要なのは,このように新たに戸籍が作り変えられると,全ての情報が書き写されるわけではないということです。
例えば,改製前に死亡や結婚などで除籍された方の記載事項などは,改製された後の戸籍には記載されません。
ですから,相続人を調べる場合などは,現在の戸籍だけでは除籍された方がいるかどうか判断できませんので,改製原戸籍で確認する必要があります。
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