特別縁故者とは,相続人ではないが,被相続人と生計を共にしていた者,被相続人の療養看護に努めた者,または被相続人と特別の縁故があった者のことです。
相続人の存否が不明の場合,まず家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。
その後「相続権主張の催告」の官報公告がなされても相続人が現れず,相続人の不存在が確定した場合,特別縁故者は財産分与の請求をすることができます。
特別縁故者の申立が相当であると家庭裁判所が認めれば,特別縁故者は相続財産管理人から残余財産の引き継ぎを受けます。
なお,特別縁故者の財産分与請求は,相続人の不存在が確定した日から3ヶ月以内に申し立てなければなりません。
2011年06月20日
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