2011年06月06日

不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)

離婚に対して合意なしに,夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不安がある場合や,相手の脅迫的な要求など意思に反して離婚届に署名押印してしまった場合は,離婚届の「不受理申出書」を提出すれば,相手が離婚届を届出した場合でも,その受理を留めることが出来ます。

有効期間は6ヶ月間で,期間満了時に更新手続をする必要があります。
離婚の話し合いがついた場合は,「不受理申出書の取下書」を提出したあとに,「離婚届」を提出することになります。
posted by ヨウゴ at 09:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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