2011年05月13日

寄与分(きよぶん)

相続が開始すると,遺言の内容または,遺言がなければ,法定相続人法定相続分を相続しますね決定

しかし,その相続人の中で,ある相続人が,被相続人の財産の増加や維持に特別に貢献した(寄与した)ことがあれば,その貢献した分(=寄与分)は相続財産から控除しましょうグッド(上向き矢印)という制度が,寄与分の制度ですひらめき

たとえば,
被相続人Xの相続人は,3人の子(A,B,C)のみで,Xの財産は全部で4500万円有料のとき,
遺言はなく,法定相続分だと,A・B・Cそれぞれ1500万円ずつ相続することになりますねるんるん
しかし,被相続人の財産4500万円中の1500万円は,AがXの生前に,Aの資金で,XのためにX名義の家家を購入してあげたものだという場合ぴかぴか(新しい)

1500万円はAの寄与分となり,相続財産は3000万円(=被相続人の財産4500万円−Aの寄与分1500万円)となります手(パー)
相続人B・Cは,Xの相続財産3000万円を3等分した1000万円を,それぞれ相続し,
相続人Aは,1000万円と寄与分1500万円の合計2500万円を相続しますわーい(嬉しい顔)

かわいいちなみに,寄与分の金額は,共同相続人(上記例の場合,AとBとC)の協議で定められますグッド(上向き矢印)もし,協議が調わないときなどは,寄与した者の請求によって,家庭裁判所ビル寄与分を定めます手(グー)
かわいいまた,寄与分を主張できるのは,相続人だけなので,内縁の妻などは寄与分を主張できませんし,相続放棄した者や相続欠格者,相続廃除された者も主張できませんふらふら
posted by ヨウゴ at 11:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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