
しかし,その相続人の中で,ある相続人が,被相続人の財産の増加や維持に特別に貢献した(寄与した)ことがあれば,その貢献した分(=寄与分)は相続財産から控除しましょう


たとえば,
被相続人Xの相続人は,3人の子(A,B,C)のみで,Xの財産は全部で4500万円

遺言はなく,法定相続分だと,A・B・Cそれぞれ1500万円ずつ相続することになりますね

しかし,被相続人の財産4500万円中の1500万円は,AがXの生前に,Aの資金で,XのためにX名義の家


1500万円はAの寄与分となり,相続財産は3000万円(=被相続人の財産4500万円−Aの寄与分1500万円)となります

相続人B・Cは,Xの相続財産3000万円を3等分した1000万円を,それぞれ相続し,
相続人Aは,1000万円と寄与分1500万円の合計2500万円を相続します






