担保の行方のハナシで少し触れましたが,
担保取消とは,「担保を立てろ

」と命令を出した裁判所

に対して,担保提供者が,申立で担保を積んでおく必要がなくなったことを証明して,その裁判所に「担保は必要なくなったよ

」という決定を出してもらう手続でしたね

ここで

,「担保を積んでおく必要がなくなったこと」とはどのようなものかについては,法律

で決められており,以下の

つがあります


担保の事由が消滅した(担保権利者に,担保の原因の手続(
民事保全などの手続)による損害が発生する可能性がなくなった)こと・・・(担保提供者である)本案訴訟原告の全面勝訴の場合など。

担保取消について担保権利者の同意を得たこと・・・担保権利者に損害が発生しようがしまいが,担保権利者が「(損害賠償の保証である)担保は,提供者に返還してもいいです。」と言うのであれば,担保を積んでおく必要はないからです。

権利行使催告(けんりこうしさいこく)による担保取消についての擬制同意(ぎせいどうい)・・・本案訴訟が完結し,担保権利者に損害が発生したけれども,担保権利者が損害賠償の請求が出来る状況にもかかわらず,一向に請求してこない場合,担保提供者は申立をして,裁判所に『一定期間内に損害賠償の請求をしなさい

さもなくば,担保取消に同意したとみなしますよ

』と担保権利者に対して
催告してもらいます。それでも担保権利者がその期間内に権利を行使しないときは,担保取消に同意したと
みなされます
⇒あとは

と同じく,同意しているのであれば,担保を積んでいる必要はないことになります


の場合は,民事保全などの申立は取下げて,担保権利者が損害賠償を請求する権利を行使するのに障害がない状況でなければなりません