2011年04月20日

担保(たんぽ)の行方(ゆくえ)

民事保全のときには,原則,保証供託支払保証委託契約(ボンド)のどちらかの方法で担保有料を提供しますねグッド(上向き矢印)

それでは,提供した担保は,最終的には一体どうなるのでしょう・・・目

そもそも,担保を立てる目的は,民事保全などの手続が実は(結果的に)何の根拠もない誤りの手続であって,そのために相手方に損害を与えてしまった場合がく〜(落胆した顔)に,相手方を保証するという目的ですかわいい
担保についていえば,この相手方を「担保権利者(たんぽけんりしゃ)」と呼びますぴかぴか(新しい)
本案で原告が敗訴し,原告が主張していた権利は根拠がなかったことが判明すると,この根拠のない権利に基づいて行われた民事保全などの手続は誤りであったことになり,その手続をとられたことによって相手方が何らかの損害を受けた場合は,相手方は,損害賠償額を確定して,申立人(本案の原告等)が提供した担保から損害を賠償してもらうことができます決定
しかしexclamation
そのためには,相手方は,原告敗訴が決まった後,仮執行や仮処分をされたことによって生じた損害を証明するために損害賠償請求の訴訟を提起し,確定判決などをとり,それを基に担保から支払を受ける,という壮大な手続が必要なのでたらーっ(汗),実際は,担保を積んでおく必要がなくなった段階で,担保を提供した人がその担保を取り戻すケースがほとんどです手(パー)

担保を提供した人がその担保を取り戻すために行う手続が,『担保取消(たんぽとりけし)』ですひらめき

担保取消は,「担保を立てろexclamation」との命令を出した裁判所ビルに対して,担保を立てた人が,申立で担保を積んでおく必要がなくなったことを証明して,担保取消の決定を出してもらいます手(パー)
その決定に対して,相手方が即時抗告せずに確定すると,確定した担保取消決定を基に,担保を取り戻すことができます決定
posted by ヨウゴ at 18:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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