

それでは,提供した担保は,最終的には一体どうなるのでしょう・・・

そもそも,担保を立てる目的は,民事保全などの手続が実は(結果的に)何の根拠もない誤りの手続であって,そのために相手方に損害を与えてしまった場合


担保についていえば,この相手方を「担保権利者(たんぽけんりしゃ)」と呼びます

本案で原告が敗訴し,原告が主張していた権利は根拠がなかったことが判明すると,この根拠のない権利に基づいて行われた民事保全などの手続は誤りであったことになり,その手続をとられたことによって相手方が何らかの損害を受けた場合は,相手方は,損害賠償額を確定して,申立人(本案の原告等)が提供した担保から損害を賠償してもらうことができます

しかし

そのためには,相手方は,原告敗訴が決まった後,仮執行や仮処分をされたことによって生じた損害を証明するために損害賠償請求の訴訟を提起し,確定判決などをとり,それを基に担保から支払を受ける,という壮大な手続が必要なので


担保を提供した人がその担保を取り戻すために行う手続が,『担保取消(たんぽとりけし)』です

担保取消は,「担保を立てろ



その決定に対して,相手方が即時抗告せずに確定すると,確定した担保取消決定を基に,担保を取り戻すことができます
