2011年04月18日

解放金(かいほうきん)

民事保全は,債権者が将来の権利の実現を確保するために,債務者に内密に行われます手(パー)
内密に執行されてしまった債務者にも,「それは困るがく〜(落胆した顔)」ということがあるでしょう。
そのような場合に,債務者を救済するための方法の1つとして,解放金がありますひらめき

仮差押や金銭債権の保全が目的の仮処分については,それぞれの命令の際に解放金額が定められるので,債務者は,解放金供託保証供託)して,それらの執行の停止や取消しを申立てることができますグッド(上向き矢印)

例えば,不動産家の仮差押をされていると債務者はその不動産を売却することができませんが,どうしても売却したい場合ひらめき
債務者は,不動産仮差押命令で定められた解放金額を,命令を発した裁判所の管轄の供託所に供託します手(グー)
そして,供託したという証拠になる供託書を添えた執行取消申立書を,命令を発した裁判所に提出することにより,執行取消の申立を行いますsoon
執行取消決定が発せられると,不動産仮差押命令の際になされた仮差押登記も抹消されます決定
posted by ヨウゴ at 14:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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