
内密に執行されてしまった債務者にも,「それは困る

そのような場合に,債務者を救済するための方法の1つとして,解放金があります

仮差押や金銭債権の保全が目的の仮処分については,それぞれの命令の際に解放金額が定められるので,債務者は,解放金を供託(保証供託)して,それらの執行の停止や取消しを申立てることができます

例えば,不動産


債務者は,不動産仮差押命令で定められた解放金額を,命令を発した裁判所の管轄の供託所に供託します

そして,供託したという証拠になる供託書を添えた執行取消申立書を,命令を発した裁判所に提出することにより,執行取消の申立を行います

執行取消決定が発せられると,不動産仮差押命令の際になされた仮差押登記も抹消されます
