2011年04月12日

支払保証委託契約:ボンド

民事保全のハナシでお話しましたが,民事保全では,債務者に不測の損害を与えるかもしれないので,申立人(債権者)は,通常,担保を提供しなければなりません手(パー)

担保の提供には,
1供託による場合(保証供託
2支払保証委託契約(通称:ボンドと呼ばれます。)
がありますグッド(上向き矢印)

2支払保証委託契約(ボンド)とは,
民事保全の手続をしたことによって,債務者に損害賠償をする必要が生じた場合に,その支払を債権者の代わりにしてもらえるよう,銀行等の金融機関銀行に予め委託しておく契約のことですひらめき
そのかわり,支払保証をする金融機関は,通常,担保と同程度の債権者の定期預金有料に質権を設定しますかわいい

soon 担保の提供が無事済んだ証明として,1供託の場合は供託書を,2ボンドの場合は契約を締結した証明を,裁判所に提出します手(グー)
posted by ヨウゴ at 15:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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