互いに婚姻の意思を持ち,共同生活を営んでいるものの,婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のことをいいます。
内縁は,単に共同生活を営んでいるだけで,婚姻の意思を持たない「同棲」とは区別されます。
内縁関係は法律婚に準ずるものとして保護されており,相互に同居・協力・扶助・貞操の義務,婚姻費用分担義務などを負います。
また,内縁を解消する場合の財産分与請求権や,内縁解消が不当な理由であれば相手に対して慰謝料請求権なども認められます。
ただし法律婚と違い,配偶者の相続権はなく,子は非摘出子として扱われます。
2011年04月01日
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