被告が,訴訟に応じて弁論などの訴訟行為を行うことです。
裁判は,通常管轄が決まっており,管轄違いの裁判所に訴訟が提起された場合,裁判所の職権または被告の移送申立などにより,本来の裁判所に管轄が移されます。
しかし,専属管轄(法律が一定の訴えについて特に専属を定めた事物・土地管轄のこと)の定めのある訴訟以外は,たとえ管轄が違っていても,被告が弁論期日に管轄違いの抗弁をしないで弁論を行えば,その裁判所に管轄が生じます。
これを応訴管轄といいます。
2011年03月17日
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