文字通り,変えることができない期間です

通常の期間のように,裁判所の判断で期間を伸長したり短縮してりすることはできません

例えば,
控訴の場合,判決書等の送達を受けた日から2週間の
不変期間内に提起しなければならないことになっています

”この人は控訴するかどうかの判断にとても時間がかかりそうだ,しかも遠隔地で大変だろう・・・。”と裁判所が思ったとしても,裁判所が
不変期間である控訴期間(2週間)を3週間に伸長するようなことはできません

この2週間の間に控訴しなければ,
判決は確定してしまいます

ので,いつまでが控訴期間なのかはとても重要です


ただし,
期間の末日が,土曜日,日曜日,国民の祝日,1月2日,1月3日,12月29日〜12月31日までの日にあたるときは,その翌日が満了の日になります


判決書等の送達を受けたのが,今日(平成23年1月31日月曜日)の午前10時であれば,翌日(平成23年2月1日火曜日)から2週間後の平成23年2月14日月曜日の24時までとなりますし


判決書等の送達を受けた日が,平成23年1月28日金曜日午前10時であれば,その翌日から2週間後の日は平成23年2月11日金曜日で祝日(建国記念日)なので,12日土曜日,13日日曜日の次の日である平成23年2月14日月曜日の24時まで(

と一緒。)となります


ちなみに,
公示送達のように,午前0時ちょうどに送達を受けたと
みなされる場合は,期間はその当日も算入します


また,天災等で不変期間を過ぎてしまった場合などでも,不変期間を伸長したり短縮したりすることはできませんが,
訴訟行為の追完はできます