裁判関係の書面等を郵便で送達する場合,裁判所書記官が送達の準備・手配等の事務を取り扱い,いわゆる「郵便局

」(郵便事業株式会社または郵便事業株式会社が業務委託した郵便局株式会社等)が,送達を受けるべき人に配達します

この送達には,郵便物の特殊取扱である
特別送達を利用します

特別送達は,郵便局のオプションサービスの中の1つですが,法律で「送達しなければならない

」と定められた書類に利用され,その業務は裁判所書記官が行うので,一般の人が
特別送達を利用することはありません。
特別送達は,一般書留でなければならないので,料金

は,基本料金+一般書留料金(420円)+特別送達料金(540円)となります

一番安い基本料金(80円の封筒)の場合の料金は,80円+420円+540円=1040円となりますね

特別送達は,総務大臣が任命する「郵便認証司(ゆうびんにんしょうし)」が,その郵便物が適正に送達されたか・差出人(=裁判所)への報告書が適正に書かれているかをチェックした上で,認証します

特別送達をした郵便局は,差出人(=裁判所)に,「郵便送達報告書(ゆうびんそうたつほうこくしょ)」を一般書留で送り届けることによって送達の報告をします