合意分割制度は,平成19年4月1日以後に離婚等をした場合が対象となります。
これは,離婚等をした当事者間の協議に基づく合意により按分割合を定めたときに,当事者の一方からの請求によって,厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができるという制度です。
なお,合意ができないときは,当事者からの申立により家庭裁判所での調停手続などを利用して分割割合を決めます。
3号分割制度は,平成20年5月1日以後に離婚等をした場合が対象となります。
これは,平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間がある場合に,平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の報酬を2分の1の割合で分割できるという制度です。
分割割合を個別に定める必要がないため,家庭裁判所が関与することもありません。
いずれの制度も,離婚後2年以内に手続を行わなければ時効となってしまいます。