これらは,全て,『相手に対して,ある行為をするように求めたり促したりすること。』という意味を含んでいて,似ていますよね
法律用語として使うときは・・・
この場合,
ちなみに
税金でない金銭の請求等で「督促状」と書いてあるものもありますが,税金滞納の督促状のように,払わなければ財産を差し押さえられるというものではありません
また,税金の「督促状」は,ある税金のある納付期限分について,納付期限後に1度だけ送られてきますが,
税金の「催告書(さいこくしょ)」は,(それぞれの役場によって)一定期間ごとに何度でも送ることが出来ます。送付時現在の未納分を全て催告するものになっていることが多いようです

