具体的な面会の頻度や日程,方法などが整わないときは,調停で話し合いますが,それでも合意できないときは,家庭裁判所が面会交流を認めないか,あるいは具体的面会の詳細を決めます。
面会交流権については民法に明確な規定がなく,親権者や監護者とならなかった親が裁判で確立してきた権利であるといえます。
家庭裁判所は「子供の利益と福祉」をもとに,面会交流を制限すべきか否かを個別的に検討判断しています。
ですから面会交流を実現することよりも,子供の生活環境や心理状態の安定を重視し,これらに影響が生じると考えられる場合(監護親再婚,養子縁組,非監護親に問題あり等)には,面会交流を否定・制限することが多いようです。