2010年12月28日

付郵便送達

書留郵便に付する送達(かきとめゆうびんにふするそうたつ)ともいいます💡


訴えを提起する場合,訴状は,被告へ送達されなければなりません✊


訴状は,通常,裁判所から郵便で送られます📩


配達された時に被告が不在だったら,被告の郵便受けに「不在票」が入れられます。
そして、一定期間被告が受け取らなければ,送り主(裁判所)に『留置期間徒過』で返送されます💧

(c.f.送った先に被告が住んでいない場合は,『転居先不明』や『宛所に尋ねあたらず』などで返送されます。)


このように,被告は宛先の住所に確実に住んではいるけれど,送った訴状を受け取らない場合に,付郵便送達(書留郵便に付する送達)を利用することが出来ます⤴

(※その前に,休日に送達してもらったり,就業場所へ送達してもらったりという努力が必要です❗)


付郵便送達(書留郵便に付する送達)のためには,被告が宛先の住所に必ず住んでいるということを調査して,裁判所に報告しなければなりません✊

この報告とともに,付郵便送達(書留郵便に付する送達)の上申をし,認められれば,書留郵便等に付して訴状は発送されます📩

そして,書留郵便等に付して発送した場合には,その発送の時に,送達があったものとみなされます💡


💠ちなみに,一度送達された場所で,次回から不送達になった場合や,送達場所を自ら届け出たにも関わらず,その場所で不送達になった場合も,付郵便送達(書留郵便に付する送達)がとられることがあります✌




posted by ヨウゴ at 15:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。