書留郵便に付する送達(かきとめゆうびんにふするそうたつ)ともいいます💡
訴えを提起する場合,訴状は,被告へ送達されなければなりません✊
訴状は,通常,裁判所から郵便で送られます📩
配達された時に被告が不在だったら,被告の郵便受けに「不在票」が入れられます。
そして、一定期間被告が受け取らなければ,送り主(裁判所)に『留置期間徒過』で返送されます💧
(c.f.送った先に被告が住んでいない場合は,『転居先不明』や『宛所に尋ねあたらず』などで返送されます。)
このように,被告は宛先の住所に確実に住んではいるけれど,送った訴状を受け取らない場合に,付郵便送達(書留郵便に付する送達)を利用することが出来ます⤴
(※その前に,休日に送達してもらったり,就業場所へ送達してもらったりという努力が必要です❗)
付郵便送達(書留郵便に付する送達)のためには,被告が宛先の住所に必ず住んでいるということを調査して,裁判所に報告しなければなりません✊
この報告とともに,付郵便送達(書留郵便に付する送達)の上申をし,認められれば,書留郵便等に付して訴状は発送されます📩
そして,書留郵便等に付して発送した場合には,その発送の時に,送達があったものとみなされます💡
💠ちなみに,一度送達された場所で,次回から不送達になった場合や,送達場所を自ら届け出たにも関わらず,その場所で不送達になった場合も,付郵便送達(書留郵便に付する送達)がとられることがあります✌