2010年12月20日

訴えの種類

民事事件における「訴え」にはいくつか種類があり,それぞれの内容と性質により効果が異なります。

まず「給付の訴え」です。
これは,相手方に対して何らかの給付を求める訴えです。
たとえば,金銭の支払い請求,物の引き渡しの請求,なんらかの意思表示の請求(登記手続請求など)です。

次に「確認の訴え」です。
これは,相手方との権利関係や法律関係の存在や不存在を訴え,裁判所の判断を求めるものです。
所有権確認,賃貸借確認,債務不存在確認などの訴えがこれにあたります。

最後に「形成の訴え」です。
これは,法律関係の変動を宣言する判決を求める訴えで,「離婚の訴え」のような身分関係の訴えや「会社設立無効の訴え」のような会社・法人関係の訴訟に多くあります。

給付の訴えは,判決後に相手方へ給付の履行を求めることにより目的が実現され,確認の訴えは,原告・被告間の権利関係や法律関係が判決により決定します。
これに対し,形成の訴えは単に原告と被告との関係にとどまらず,社会的な法律関係の変動が生じるところが特徴です。
posted by ヨウゴ at 10:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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