まず「給付の訴え」です。
これは,相手方に対して何らかの給付を求める訴えです。
たとえば,金銭の支払い請求,物の引き渡しの請求,なんらかの意思表示の請求(登記手続請求など)です。
次に「確認の訴え」です。
これは,相手方との権利関係や法律関係の存在や不存在を訴え,裁判所の判断を求めるものです。
所有権確認,賃貸借確認,債務不存在確認などの訴えがこれにあたります。
最後に「形成の訴え」です。
これは,法律関係の変動を宣言する判決を求める訴えで,「離婚の訴え」のような身分関係の訴えや「会社設立無効の訴え」のような会社・法人関係の訴訟に多くあります。
給付の訴えは,判決後に相手方へ給付の履行を求めることにより目的が実現され,確認の訴えは,原告・被告間の権利関係や法律関係が判決により決定します。
これに対し,形成の訴えは単に原告と被告との関係にとどまらず,社会的な法律関係の変動が生じるところが特徴です。