2010年11月10日

過料

の種類にある「科料(かりょう)」とは別ものです✊

科料は刑罰なので,一般的に言う「前科がつく」ことになりますが,過料はなりませんし,

科料の金額は千円以上1万円未満と決まっていますが,過料は様々な法律で決まっています📝


過料の例としては,

💠遺言書の検認をしないで開封したり執行したりすると,5万円以下の過料に処せられます。

💠民事訴訟の証人が正当な理由なく出頭しなかったり,宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたりすると,10万円以下の過料に処せられます。

💠裁判員裁判での裁判員や裁判員候補者が,質問票に虚偽の記載をしたり,必要な日時に正当な理由なく出頭しなかったりすると,30万円以下や10万円以下の過料に処せられます。

💠地方自治体の条例でも,過料の規定があったりします。
posted by ヨウゴ at 11:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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