科料は刑罰なので,一般的に言う「前科がつく」ことになりますが,過料はなりませんし,
科料の金額は千円以上1万円未満と決まっていますが,過料は様々な法律で決まっています📝
過料の例としては,
💠民事訴訟の証人が正当な理由なく出頭しなかったり,宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたりすると,10万円以下の過料に処せられます。
💠裁判員裁判での裁判員や裁判員候補者が,質問票に虚偽の記載をしたり,必要な日時に正当な理由なく出頭しなかったりすると,30万円以下や10万円以下の過料に処せられます。
💠地方自治体の条例でも,過料の規定があったりします。