2010年10月22日

訴訟手続の受継(じゅけい)

訴訟係属(けいぞく)中に,自然人の当事者が死亡したりモバQ法人の当事者が合併によって消滅したどんっ(衝撃)場合などは,訴訟手続は中断しますひらめき
そして,死亡した当事者の相続人や,合併によって設立された新たな法人又は合併後に存続する法人などの承継人(しょうけいにん)が,訴訟手続を受け継がなければならない手(グー)と法律で定められていますペン

中断された手続は,当事者(承継人または相手方)が,裁判所ビルに,「訴訟手続の受継申立(じゅけいもうしたて)」を行うことで再開されますぴかぴか(新しい)

ハートたち(複数ハート)受継申立(じゅけいもうしたて)がされない場合も,裁判所は,職権で訴訟手続の続行を命ずることができることになってはいますが,通常は,当事者から受継申立を行います。

ちなみにひらめき
訴訟代理人がついているときは,訴訟手続は中断されませんので,受継申立の必要もありません決定
posted by ヨウゴ at 11:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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