離婚の際に,婚姻生活中に蓄積した夫婦の財産を分けることです。
どの財産をどちらが取得するかは当事者間の協議によりますが,協議が調わないときは,家庭裁判所に請求して,協議に代わる処分を決めてもらうことができます。
ただし,財産分与請求は離婚後2年以内にしなければなりませんので注意が必要です💡
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