しかし,訴訟提起から強制執行までには時間がかかることもあり,勝訴判決をとっていざ強制執行✊というときには,すでに債務者は係争物の財産を処分してしまって権利の実現は不可能な状態になっていたりするかもしれません😞
そこで,将来の強制執行を可能にするために民事保全という制度があります💡
訴訟提起の前に債務者に財産を処分されないように処置をしておこう⤴というものです。
民事保全には,@簡易迅速性(早く)A付随性(後から本案の訴訟提起をするので,仮に)B密行性(密かに)C担保の提供をしなければならない(債務者に不測の損害を与えるかもしれないので保証をしておく),という特徴があります。
また,民事保全の種類は,大きく分けると以下の3つの区分があります。
1⃣財産の『仮差押(かりさしおさえ)』
2⃣不動産🏠を処分させないようにするなどの『係争物に関する仮処分(かりしょぶん)』
3⃣解雇無効を争う労働者に,訴訟中も今までどおりの地位を求めるなどの『仮の地位を定める仮処分』