2010年09月30日

利益相反

関係者の利害が対立している状態です。


対立する利益を有する当事者双方の立場を代理または代表することは,原則として出来ません。


例えば財産相続において,子も親も相続権がある場合,子が未成年であれば本来は親が法定代理人となります。

しかしそうなると親の権利が重複してしまうため,特別代理人を家庭裁判所に請求する必要があります。


posted by ヨウゴ at 10:27| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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