そこで,申立をして執行文を付与してもらうのですが,どこ宛に申立をして,誰が付与するのかというと・・・👀
✒執行証書については,その原本を保存する公証人宛に申立をし,公証人が付与します。
✒執行証書以外の債務名義については,事件の記録がある裁判所の裁判所書記官宛に申立をし,裁判所書記官が付与します。
💠「執行力ある債務名義」(または同一の効力を有するもの)である以下については,執行文は不要です。
1⃣少額訴訟の確定判決
2⃣仮執行宣言付き少額訴訟判決
3⃣仮執行宣言付き支払督促
4⃣確定した家事審判書
5⃣乙類の家事調停調書