2010年09月29日

執行文

強制執行は,執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。』と法律で定められています📝


強制執行は,「執行力ある債務名義」に基づいて行わなければならないということです💡


そこで,申立をして執行文を付与してもらうのですが,どこ宛に申立をして,誰が付与するのかというと・・・👀


✒執行証書については,その原本を保存する公証人宛に申立をし,公証人が付与します。

✒執行証書以外の債務名義については,事件の記録がある裁判所の裁判所書記官宛に申立をし,裁判所書記官が付与します。


💠「執行力ある債務名義」(または同一の効力を有するもの)である以下については,執行文は不要です。

1⃣少額訴訟の確定判決

2⃣仮執行宣言付き少額訴訟判決

3⃣仮執行宣言付き支払督促

4⃣確定した家事審判

5⃣乙類の家事調停調書
posted by ヨウゴ at 14:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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