債権者が,債務者の財産に強制執行をして,金銭💴を受けようとする場合,
債務者の財産に直接行う場合と,債務者が第三者に対して持っている債権に対して行う場合(債権執行)があります。
債務者が第三者に対して持っている債権には,
例えば,債務者がA銀行に預けている「預金の払戻請求権」だったり,債務者が自己の財産をBに売ったときの「売買代金請求権」だったりと,いろいろあります。
このとき,債務者にとってA銀行や買主Bは債務者にあたります。
そして,債権者が債務者に対して債権執行する場合,A銀行や買主Bは債権者にとって第三債務者ということなります💡
💠本来であれば債務者がA銀行や買主Bに対して「支払え!」と請求するところを,債権差押えをすることによって,債権者が債務者にとってかわって「支払え!」と請求することができ,第三債務者であるA銀行や買主Bは,債権者に対して支払をすることになります。

